東京高等裁判所 昭和33年(ラ)713号 決定
担保取戻請求権は担保供与者が担保取消の決定を得ない前でも、これを差押え転付することを妨げないものと解するのが相当であるから、況んやその取消決定があつた場合、該決定の確定前たると後たるとの如きは全く問題とならないものと解すべきである。
(薄根 村木 山下)
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担保取戻請求権は担保供与者が担保取消の決定を得ない前でも、これを差押え転付することを妨げないものと解するのが相当であるから、況んやその取消決定があつた場合、該決定の確定前たると後たるとの如きは全く問題とならないものと解すべきである。
(薄根 村木 山下)